| 「占いタウン」 広告掲載規定
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| ■第1条 目的 |
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この規定は、有限会社オンザクレスト(代表 鈴木光浩)(以下「当社と呼びます」)運営の「占いタウン」(以下、「本サイト」と呼びます)バナー広告掲載及びその契約に関連する事項について定めたものです。バナー広告掲載申し込みをされた時点で本規定の内容を承諾いただいたものとみなします。 |
■第2条 定義 |
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「占いタウン」とは当社がインターネット上で運営・管理をおこなう、占いサイト(http://www.uranai-town.net)をいいます。(以下「本サービス」と呼びます) |
■第3条 掲載契約 |
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本サイトへのバナー広告掲載に関して、掲載期間、サイズ、掲載料金、支払い方法、その他掲載に必要な条件で、本規定又は本サイト内に定めていないものについては掲載契約の都度、当社所定の掲載契約書等により、別途決定します。 |
■第4条 契約期間 |
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1. |
本サイトへのバナー広告掲載に関する契約期間は3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月とし原則として途中解約不可とします。 |
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2. |
途中解約の場合、即時解約違約金として当社は契約期間満了までの掲載料を契約者に請求出来るものとします。 |
■第5条 掲載サイズ及び料金 |
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本サイトへのバナー広告のサイズ及び料金は本サイト内別紙当社所定のURLにて規定します。 |
■第6条 形式
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本サイトへのバナー広告は全てGIF形式(拡張子小文字)とします。アニメーションは可能とします。 |
■第7条 権利譲渡の禁止
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契約者は、本サイトへのバナー広告掲載の権利を第三者に譲渡することはできません。
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■第8条 掲載申込
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本サイトへバナー広告の掲載申込をする場合は、当社所定の方法により行なって頂きます。 |
■第9条 成立 |
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1. |
掲載契約は、掲載申込に対して、登録手続途中の電子メール又は連絡を除き、当社がこれを承諾する電子メール又は連絡を契約者に送信又は完了した時に成立します。 |
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2. |
申込時の本サイトの利用状況によっては、申込希望内容の変更を検討いただく場合もあります。 |
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3. |
前項の変更が不可能な場合は、契約が成立しない場合もあります。 |
■第10条 申込の拒絶
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当社は本サイトへのバナー広告掲載の申込を承諾しない場合があります。
その場合は、当社は申込者に対し、電子メール又は書面によりその旨を通知します。 |
■第11条 規定の変更
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1. |
当社は、この規定を変更することがあります。 |
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2. |
但し、これによって掲載契約の料金、その他の条件に変更を生じる場合は、当社と契約者双方の協議の上、個別に対応します。
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3. |
この規定を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることになる契約者に対して、電子メール又は書面により事前にその内容を通知します。 |
■第12条 契約者の氏名等の変更
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契約者は、氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、 速やかに電子メール又は書面によりその旨を当社に通知するものとします。
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■第13条 契約者の地位の承継
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契約者が法人である場合、合併その他の理由により、その地位の承継があったときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人等は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から30日以内にその旨を当社に通知してください。 |
■第14条 掲載の停止
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当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、掲載を停止することがあります。 |
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1. |
当社に対してバナー広告掲載料金または遅延損害金等を支払期日を経過してもなお支払わないとき |
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2. |
本サイトのバナー広告に表示される内容が掲載開始時と異なりふさわしくない内容となった場合 |
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3. |
明らかに公序良俗に反する態様において本サイトバナー広告を利用したとき |
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4. |
申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき |
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5. |
前各号の掲げる事項のほか、この掲載規定に違反する行為をしたとき |
■第15条 掲載の中止
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当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サイトバナー広告掲載を中止することがあります。 |
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1. |
当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき |
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2. |
天災その他により、やむをえない障害が発生したとき |
■第16条 契約の解除 |
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1. |
当社は、第14条の規定により本サイトへのバナー広告掲載を停止された契約者が、掲載の停止期間中になおその事実を解消しない場合には、その契約を解除することがあります。
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2. |
当社は、契約者が第14条各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなく契約を解約することができます。 |
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3. |
当社は、前2項の規定により広告掲載契約を解約しようとするときは、前もっての通知なくして解除できるものとします。 |
■第17条 契約者が行なう契約の解除及び更新 |
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1. |
1.契約者は、本サイトへのバナー広告掲載契約を解約するときは、当社に対し、解約の1週間前までに電子メール又は書面によりその旨を通知するものとします。この場合において、通知があった日から当該通知において解約の日とされた日までの期間が1週間未満であるときは、解約の効力は、当該通知があった日から1週間を経過する日に生じるものとします。 |
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2. |
2. 契約者は、本契約を更新しない場合は、掲載期間終了1週間前までに、その旨を当社まで電子メール又は書面によって通知しなければなりません。なお、通知がない場合、本契約は更新されるものとします。 |
■第18条 支払い義務 |
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1. |
契約者は、当社に対し、本サイトへのバナー広告掲載に係る当社所定の掲載料金を、契約期間分を一括して、前払いとします。支払方法及び支払い期日は当社所定の方法によるものとします。なお、金融機関の振込、払込手数料は契約者の負担とします。 |
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2. |
第14条の規定により掲載が停止された場合における当該停止期間の掲載料金は、当該掲載があったものとして取り扱います。 |
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3. |
第15条の規定により掲載が中止された場合における当該中止期間の掲載料金は、第22条の規定により取り扱います。 |
■第19条 遅延損害金
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契約者は、本サイトへのバナー広告掲載料金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払わなければなりません。 |
■第20条 消費税
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契約者が当社に対し掲載に関する債務を支払う場合において、支払を要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額を加算した額とします。 |
■第21条 機密保持
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当社は、掲載契約の履行に際し知り得た契約者の業務上の機密を、第三者に漏洩しません。 |
■第22条 利用不能の場合における料金等の清算
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当社は、本サイトへのバナー広告の掲載をすべき場合において、当社の責に帰すべき事由により、その利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が知った日から起算して、連続して1週間以上、バナー広告掲載ができなかったときは、契約者の請求に基づき、当社は、その利用が全くできない状態を当社が知った日から、その本サイトへのバナー広告掲載が再び可能となったことを当社が
確認した日までの日数に基本料の月額30分の1を乗じて得た額を基本料月額から差し引きます。ただし、契約者は、当該請求をなし得ることとなった日から3ヶ月以内に当該請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。 |
■第23条 免責 |
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当社は、契約者が本サイトへのバナー広告掲載に関して損害を被った場合でも、第22条の規定による他は、何らの責任も負いません。 |
■第24条 当社からの通知 |
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当社からの通知は、当社に登録された電子メールアドレスに電子メールを送信することをもってメールが通常に到着したものとします。 |
■第25条 準拠法
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本規約に関する準拠法は日本法とします。 |
■第26条 管轄裁判所 |
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契約者と当社との間で訴訟が生じた場合、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を専属的管轄裁判所とします。 |
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以上 |
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書類作成代理人 崎田行政書士事務所 行政書士 崎田 和伸 |